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Ken Kawauchi 市民社会フォーラム 中国人権情報(6)2010/08/27 http //civilesociety.jugem.jp/?eid=5328 2010.09.27 Monday 中国人権情報(6) 河内謙策と申します。(この情報を重複して受け取られた方は、失礼をお許し下さい。転送・転載は自由です。) 2008年に中国の民主化を訴えた「08憲章」が発表され、この支持者が1万人を超えていますが、この「08憲章」の起草者・劉暁波(リョウ・シャオポー)は、懲役11年の刑に処せられ現在獄中です。この劉暁波にノーベル平和賞をという声が世界的に巻き起こっています。 私は、このことを宮崎正弘氏の「宮崎正弘の国際ニュース・早読み」通巻3069号・「もの言う翔年(ユリウス)」のサイトで教えていただきました。 http //www.melma.com/backnumber_45206_4971917/ http //ikiiki.livedoor.biz/archives/52071586.html また、昨日は、アムネスティJAPANの「中国の獄中作家について考える夕べ」が開催されましたが、そこでは中国本土から来た作家の方が「中国でも183人の人が、劉暁波にノーベル平和賞をという呼びかけを発表した」と報告されました。それで、私も、この動きを支持し、この動きの中心的人物と思われるチェコのハベル元大統領の『国際ヘラルド・トリビューン』に掲載された論説を翻訳・紹介させていただきたいと思います。 同論説が掲載されているサイトは、以下のとおりです。 http //www.nytimes.com/2010/09/21/opinion/21iht-edhavel.html なお、劉暁波の経歴等を簡単に知るには、以下のサイトが便利です。 http //www.shukousha.com/column/oikawa_001.html http //ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%89%E6%9A%81%E6%B3%A2 河内謙策(kenkawauchi@nifty.com) ………………………………………………………………………………… 中国の反体制者にノーベル平和賞を バクラフ・ハベル、ダナ・ネムコーバ、バクラフ・モーリイ 2010年9月20日 翻訳:河内謙策 プラハ―チェコスロバキアの人権に憂慮する242名の市民が集まって「憲章77」というマニフェストに署名してから、30年以上が経過した。「憲章77」は、共産党に人権を尊重することを要求し、われわれはもはや恐怖や抑圧の下で暮らすことは望まないと明確に宣言したのだった。 われわれのグループには、前共産主義者、カソリック、プロテスタント、労働者、リベラル知識人、芸術家、作家が声を一つにするために集まっていた。われわれは、日常的な些細なことにまで服従を要求する「体制」に我慢がならなかった。小売店主は「世界の労働者よ、団結せよ」と叫ぶように圧力を受けていた。子どもたちや学生や労働者は、メーデー・パレードに参加するよう圧力を受けていた。事務労働者は、一日の始めにはアメリカ帝国主義を非難しなければならなかった。市民は、選挙になれば、支配政党に投票するしかなかった。 共産党は、現在と同じように、当時も市民を分断して支配することを好んだ。 「77憲章」が発表されてから、共産党はわれわれをばらばらにするために力をいれた。われわれは拘束され、われわれのうちの4人は数年間の刑務所送りになった。当局はまた、つまらないやり方で我々に仕返しをしようとした(運転免許を停止したり、タイプライターを没収したりした)。我々に対する監視は一段と強められ、われわれとわれわれの運動の信用を失墜させるために、新聞によって悪意にみちた集中砲火が浴びせられた。このような猛攻撃は、われわれの団結を強めただけであった。「憲章77」はまた、さまざまな被害を受けても沈黙を守っていた市民に、仲間がいることを思い出させた。そのうちに「憲章77」に由来する多くのアイディアがチェコスロバキアに広まった。同様の民主化の波が1989年に東欧を襲った。 われわれは、われわれの短いマニフェストが30年後に中国にこだまするとは考えてもみなかった。2008年12月に、303人の市民活動家、弁護士、知識人、大学人、退職公務員、労働者、農民が「08憲章」を発表し、人権を尊重すること、さまざまな民主的改革を進めることを政府に対し要求した。それは、国際人権宣言60周年に合わせて発表された。政府がコンピュータの画面から中国の民衆を遠ざけようと懸命に努力したにもかかわらず、「08憲章」はインターネットを通じて全国的に反響を呼んだ。そしてこれを支持するという署名が1万名を突破した。 1970年代のチェコスロバキア政府がそうであったように、中国政府の反応は、迅速で残忍なものであった。数百人、少なくとも数十人が呼び出しを受けた。数人のリーダーが拘留された。昇進は取りやめになり、研究助成金がストップされ、外国への旅行は拒絶された。新聞と出版社は、「08憲章」に署名したものをブラックリストに載せるように命じられた。最悪だったのは、著名なライターで反体制者、「08憲章」の起草者である劉暁波が逮捕されたことであった。劉は1989年の天安門での平和的な抗議行動を支持したとの理由で5年間監獄に収容されていたことがある。1年以上の間、彼の妻も弁護士も限られた接見しか認められず、その後、国家政権転覆罪で裁判されることになった。2009年12月、彼には11年の実刑が言渡された。 劉の肉体は拘禁されていたが、彼の思想は拘禁されることがなかった。「08憲章」は中国についてのオールタナティブなビジョンを明確に指し示し、改革を国家の排他的領域にとどめようとしている政府の公式見解にチャレンジしている。「08憲章」は中国の若者たちが政治的に活発になるよう励まし、彼らは法の支配と多党制を大胆に主張するに至っている。また「08憲章」は、どうすればそこに到達できるかという会話と試論のための出発点になっている。 たぶん最も重要なことは、1970年代のチェコスロバキアでそうであったように、「08憲章」が、それが発表されるまでは存在しなかった様々なグループの間のコネクションを作り上げたことであろう。「08憲章」以前には、「それぞれが分離した、孤独な状態であった」「われわれは自分の経験をわれわれの周りの人々に表現することが得意ではなかった」とある署名者は書いている。 劉暁波と「08憲章」は、それを良い方向に変えたのである。 もちろん、「08憲章」は、1970年代のチェコスロバキアとは非常に異なった政治的環境を対象にしている。経済成長を追求することにより、中国は伝統的な共産主義とははるかにかけ離れた特徴を備えてきているように見える。特に、若く、都市に住み、教育をうけたホワイト・カラー労働者にとっては、中国はポスト・共産主義の国のように見えるだろう。しかし、中国共産党は、何人も越えることのできない方針を堅持している。劉暁波は「08憲章」を起草するにあたって、その最も厳しい見解を乗り越えたのである。共産党の政治権力の独占にチャレンジしてはいけないというのか?それが中国の問題だということを言ってはならないというのか?全国に広がっている汚職、失業、著しい環境破壊も中国の問題だと言ってはならないというのか?それらはすべて政治改革の欠如に関係しているというのに。 これらのコネクションを公然とした方法で作ろうにも、劉は10年以上の刑に処せられてしまった。意地の悪いことに当局は、たぶん彼のいる監獄が政治的な集まりのターゲットになることを恐れて、彼を、北京にいる彼の妻や友人から遠く離れた遼寧省の北東の地域に移した。 劉暁波は遠く離れているだろうが、忘れられているということはない。来月、ノーベル平和賞委員会は2010年の受賞者を発表する予定である。われわれは、ノーベル賞委員会が劉暁波の20年以上にわたる改革に向けてのひるむことのない平和的な唱道をたたえ、彼を中国での名誉ある賞の最初の受賞者にするよう要請する。そうすることによって、ノーベル賞委員会は、劉暁波と中国政府に対し、中国国内や世界の多くの人々が彼と連帯していること、また、13億の人々の自由と人権のための彼の確固としたビジョンを支持していることを伝えることになるであろう。 バクラフ・ハベルはチェコ共和国の前大統領、ダナ・ネムコーバはチェコの人権弁護士のリーダー、バクラフ・モーリイはプラハの司祭である。3人はみな「77憲章」の署名者であるとともに、1989年ビロード革命のリーダーであった。 【尖閣問題以前】(未作成)
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人権擁護法案第六章「補足」 第六章 補則 (人権相互の関係に対する配慮) 第 八十二条 この法律の適用に当たっては、救済の対象となる者の人権と他の者の人権との関係に十分に配慮しなければならない。 (関係行政機関等との連携) 第 八十三条 人権委員会、厚生労働大臣及び国土交通大臣は、この法律の運用に当たっては、関係行政機関及び関係のある公私の団体と緊密な連携を図るよう努めなければならない。 (不利益取扱いの禁止) 第 八十四条 何人も、この法律の規定による措置を求める申出又は申請をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。 (規則制定権) 第 八十五条 人権委員会は、その内部規律、人権救済手続その他所掌事務に関し必要な事項について人権委員会規則を定めることができる。 (法務大臣の指揮等の例外) 第 八十六条 人権委員会がこの法律に規定する権限の行使に関して当事者又は参加人となる訴訟については、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第六条の規定は、適用しない。
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県主催「虐待に関するシンポジウム」開催案内 「虐待に関するシンポジウム ~人権が尊重される社会をめざして~」 和歌山県では、虐待や暴力は人権侵害であるという視点から、様々な分野で虐待防止に取り組ま れている方々をパネリストにお招きし、「虐待防止や虐待のない社会づくり」について考えるシ ンポジウムを開催されます。 詳しくは下記のホームページをご覧ください。 http //www.wakayamakenshakyo.or.jp/index.html ≪開催日時・場所≫ ○紀北会場 平成19年12月6日(木) 和歌山県民文化会館大ホール ○紀南会場 平成20年1月29日(火) 紀南文化会館小ホール 《内容》 12:00会場 13:00開演 開会挨拶 基調講演 和歌山会場 月山 桂 さん (和歌山県人権施策推進審議会 会長) 田辺市会場 谷口 昇二さん(和歌山県人権施策推進審議会 会長代理) パネルディスカッション コーディネーター 中村 富子さん(和歌山県人権施策推進審議会委員) パネラー 片岡 玉恵さん(ウィメンズネット和歌山代表) 中川 利彦さん(和歌山県人権施策推進審議会委員) 柳川 敏彦さん(和歌山県立医科大学保健監護学部教授) 湯上 ひとみさん(紀美野町保健福祉課保健師) 月山 桂さん(和歌山県人権施策推進審議会 会長)※ 和歌山会場のみ 谷口 昇二さん(和歌山県人権施策推進審議会 会長代 理)※田辺会場のみ 星山 俊二さん(和歌山県企画部人権局長) 16:00 閉会 ※手話通訳・要約筆記を行ないます ※満1歳から小学校2年生までのお子さんの一時保育を行ないます。 一時保育申し込み締切り 和歌山会場:11月21日 田辺会場:1月11日 問い合わせ 和歌山県企画部人権局人権政策課 電話073-441-2562 FAX 073-433-4540 E-mail e0214001@pref.wakayama.lg.jp
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衆議院議員リスト 埼玉県選挙区 1区 現職 武正公一 比例区当選 金子善次郎 人権擁護法案(法案の不備)反対 2区 現職 新藤義孝 人権擁護法案(法案の不備)反対 3区 現職 今井宏 自民党 郵政民営化を堅持し推進する集い(議員連盟) 比例区当選 細川律夫 4区 現職 早川忠孝 自民党 人権擁護法案(法案の不備)反対 郵政民営化を堅持し推進する集い(議員連盟) 比例区当選 神風英男 5区 現職 枝野幸男 チベット問題を考える議員連盟 比例区当選 牧原秀樹 自民党 郵政民営化を堅持し推進する集い(議員連盟) 6区 現職 大島敦 比例区当選 中根一幸 7区 現職 中野清 人権擁護法案(法案の不備)反対 比例区当選 小宮山泰子 8区 現職 柴山昌彦 自民党 人権擁護法案(法案の不備)反対 郵政民営化を堅持し推進する集い(議員連盟) 比例区当選 塩川鉄也 9区 現職 大野松茂 人権擁護法案(法案の不備)反対 10区 現職 山口泰明 人権擁護法案(法案の不備)反対 11区 現職 新井悦二 12区 現職 小島敏男 13区 現職 土屋 品子 人権擁護法案推進(法案の不備)(人権問題等調査会副会長) 14区 現職 三ツ林隆志 15区 現職 田中良生 自民党 郵政民営化を堅持し推進する集い(議員連盟) 比例区当選 高山智司
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Ken Kawauchi 市民社会フォーラム 中国人権情報(5)2010/08/26 http //civilesociety.jugem.jp/?eid=5035 2010.08.26 Thursday 中国人権情報(5) 河内謙策と申します。(この情報を重複して受け取られた方は、失礼をお許し下さい。 転送・転載は自由です。) 私の友人から「中国の人権派弁護士の一人一人のことをもっと知りたい」という声が寄せられました。たしかにその面の紹介が遅れていたと思います。香港の「中国人権派弁護士支援グループ」のサイトに適切な紹介文を見つけましたので、以下、数回に分けて訳出します。これを読んだ皆さんが、「こんな立派な活動をしている中国人権派弁護士に対し、日本の市民は大いに支援と連帯をすべきでないか」という声をあげて下さるよう希望いたします。少し長くなりますし、全部翻訳するのに9月一杯はかかるかも知りません。御了解と御支援をお願いいたします。 河内謙策 拝 ********************************* 人権派弁護士の簡単な紹介(その一) (原文は「中国人権派弁護士支援グループ」のサイトに掲載) http //www.chrlcg-hk.org/?page_id=61 翻訳:河内謙策 我々は、以下に中国の著名な人権派弁護士を紹介し、彼らが取り組んでいる事件についても紹介をすることとしたい(資料は2010年6月現在のものである)。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― http //www.chrlcg-hk.org/?cat=8 高智晟(カオ・チーション) 高智晟弁護士事務所 高智晟は、若い時は独学だった。彼は三年間大いに学び、1996年から法律家としての仕事を開始した。 高智晟が最初に国際的な関心を集めたのは、彼が北京のキリスト教徒蔡卓華、蔡の妻・肖雲飛、肖雲飛の弟肖高文の事件の弁護人になった時で、三人は聖書を印刷し「非合法出版の罪」に問われたのである。高は自らの反論をインターネットにも掲載した、すると政府は彼の行為が弁護士の職務からかけ離れ政治の領域に踏み込んでいると非難した。高は直ちに中国の法制度は公民の権益を保障するのに十分ではないと反駁し、「中国では、今日の弁護士は、もっと多くの行動をし、もっと多くの責任を持たなければならない」と述べたのである。 高智晟は、その後、宗教家の人権の専門家になった。2005年10月18日、彼は胡錦濤と温家宝に対し、三度目の書面[公開状]を提出して、政府が宗教家の迫害を止めるよう呼びかけた。北京市の司法局は何度も彼を呼びつけて、彼が公開状を撤回するよう求めた。しかし、高智晟は、これを拒絶した。同年11月4日、北京市司法局は、彼の弁護士執務証明書を取り消し、弁護士事務所の業務停止1年の処分を強行した。この時から、高とその家族は、いつも嫌がらせを受け、監視をされるようになった。高は警察官に何度も脅かされ、さらに意図的ではないかと思われる事故に遭遇したこともある。 高智晟は、弁護士の権益を守り、弁護士協会の会費の低減化を図るために、弁護士協会の主席の椅子を争おうとしたこともある。 2006年2月4日、高智晟は、広東省の弁護士郭飛雄が公安に暴力的に殴打されたことに抗議して48時間の絶食行動を行った。この行動に約1000名の人権活動家が呼応して絶食行動に入り、更に16省の4000名を超える人々が署名によって高の行動を応援し、国際社会も署名行動を展開する事態となった。中国政府は直ちに弾圧し、30名を超える人(高智晟の3名の助手を含む)が行方不明になったり拘禁されたりした。中国政府の司法部は2月24日に高智晟を召喚し、12月4日に「国家政権転覆煽動罪」で懲役3年、執行猶予5年の判決が言い渡された。 2009年2月4日、高智晟は執行猶予期間中であったにもかかわらず、突然公安に陝西省の家から連れ出され、それ以来音信がない。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― http //www.chrlcg-hk.org/?cat=9 郭飛雄(クオ・フェイシオン) 本名は楊茂東、彼は上海華東師範大学を卒業した、かつて大学で教えていたことがある、その後、ライターになった。彼は、正式の法律の訓練を受けていない。 郭飛雄は、2005年に広東省の太石村の村民に協力し、太石村の問題を世間に知らしめた。太石村の村民は村役人の汚職に不満を持ち、選挙によってその失脚を図ろうとした。しかし、村民の行動は地方政府の強烈な弾圧に遭い、ほかの人の村への立ち入り禁止の措置がとられた。地方の公安が妨害し、彼に暴行を加えたが、郭飛雄は村民に対する法律的な援助の提供を止めなかった。 2006年2月3日、郭は何者かによって襲撃されたが、彼らは公安と黒社会の人間であると見られている。その後、高智晟弁護士が郭に対する暴力迫害に抗議して絶食行動を展開した。郭飛雄は2月8日に北京に行って中央政府に陳情することを計画していたが、当局により拘留され広州で軟禁された。2006年9月14日、広州公安局は彼がある本を出版したことをもって「非合法出版」の罪名で彼を正式に逮捕した。彼の事件は、何回も拘禁が繰り返され、たらい回しにされた後、2007年11月14日に実刑5年ということになった。彼は獄中で暴行を受けていると言われている。* 国境を越える記者「インターネットの反体制分子郭飛雄が拘留期間中に暴行を受ける」(“Cyber-dissident Guo Feixiong tortured in detention ”),2008年11月6日, http //www.rsf.org/Cyber-dissident-Guo-Feixiong.html ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― http //www.chrlcg-hk.org/?cat=10 鄭恩寵(チョン・オンチョン) 鄭恩寵は独学で弁護士資格を取得した後、上海の四維弁護士事務所で働き、財産関係の訴訟に長じ、長年500名を超える人からの依頼をうけて、市区の計画的な住民強制立ち退きをめぐる訴訟に取り組んできた。 2003年、彼は上海静安区東八塊の立ち退きを迫られている住民の委託を受けて、不動産屋で「上海第一の金持ち」周正毅と静安区政府が結託して、法に基づかない形で土地を取得したということで告訴し、周正毅を相手とした訴訟を開始しようとしていた。2003年6月6日、上海警察が鄭の刑事拘留を企てた、6月18日には「国家機密を違法に取得した罪」で彼を正式に逮捕した。8月28日、鄭弁護士に対する「国家機密を違法に取得した罪」が確定し、2003年10月28日には上海市第二中級人民法院が「国外の者に違法に秘密を提供した罪」というデッチ上げの罪で3年の刑を言渡した。判決書は、鄭は、かつてある記者の要求に基づき上海市政府から「内部参考」報告を違法に取得したこと、また上海の労働者のデモについての資料を国外の組織に提供した、と述べている。鄭恩寵の逮捕と判決は国内と国際社会に大きな反響を引き起こした、それは彼が巨大な財産を持つ不動産屋を訴えたからだけではなく、周正毅も捜査の結果、役人と結託し住民の財産を不法に侵奪した罪に問われることになったからである。 2005年、鄭恩寵はドイツ法律家協会の2005年度人権大賞を獲得した。 2006年6月5日、鄭恩寵は刑の満期により出獄した。彼は弁護士の執務資格を取り消されたけれども、法律と人権についての意見発表を継続している。彼は出獄後も厳格に監視され家に軟禁されている。さらに当局に呼び出され、暴行すら受けている。2008年鄭恩寵を含む15名の法律家が声明を発表した、声明では、中国政府・民政部[日本の総務省に該当]の中国キリスト教家庭教会連合会を取り締まるという決定を批判し、中国憲法も公民の結社の自由と宗教の自由を保障していることを指摘し、このような憲法で保障している基本的な公民の権利を侵害する《社団登記条例》の撤回を要求している。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― http //www.chrlcg-hk.org/?cat=11 楊在新(ヤン・ザイシン) 百挙鳴弁護士事務所 楊在新は、1996年から広西チワン族自治区の中馳弁護士事務所に所属していた。 2002年には、その事務所のパートナーになった。彼は、その後、百挙鳴弁護士事務所で働くようになった。2009年5月には弁護士資格の執務審査に通らないで資格を失いかけたが、最終的には6月9日にパスしている。 楊の最も著名な訴訟事件は、農民の土地の権利についての事件、計画出産の事件、法輪功の事件である。 2006年1月、楊は、山東省の弁護士劉如平の依頼により、彼の弁護人となった。 劉如平は、法輪功の研修生であり、かつて法輪功の声明を支持したことにより労働改造所に入れられたことがあった。楊在新が労働改造所について告発し法輪功研修生のために弁護をしようとしていた、その時に、楊在新の所属していた中馳弁護士事務所が、楊が広西平果県の法輪功研修生を弁護したということで楊との契約を解除してきた。 2006年2月11日、正当にも楊が高智晟の絶食行動を支持している時に、国の公安部のものからという電報が来て彼を威嚇し、彼は短期間拘留された。 広西公安局は、二度にわたって楊が佛山村民のために法律的援助をしようとしたことを阻止したことがある、そのうちの1回では、彼は広西の辺境に連れて行かれて、彼はそこから自宅まで歩いて帰らなければならなかった。 2009年4月、楊弁護士は、土地を取り上げられる農民のために訴訟事件を引き受けている時に、彼は地方政府の役人に買収されたと思われる人間に襲撃され暴行を受けた、地方政府はフィンランドの製紙工場のために農民の土地を取り上げようとしたのである。襲撃事件の後、フィンランドでは大争議が発生し、フィンランドの首相は直ちに投資のための調査をとりやめるよう指示を出した。2009年、楊在新の所属弁護士事務所は一年に一回の検査の過程で大きな圧力を受けた、楊も弁護士資格を取り上げられた。楊は、前司法局の役人が事務所の責任者に連絡してきて、「敏感な」事件については楊が新聞などのメディアに接触しないように要求してきたと述べている。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― http //www.chrlcg-hk.org/?cat=12 許志永(シュ・チーヨン) 許志永は北京大学で法学博士の学位を取得し、現在、北京郵電大学の講師、北京海淀区の人民代表大会の代表である。 2003年、大学生孫志剛が広州の収容所で殴られて死亡した事件は、センセーションを巻き起こした。事件後、許志永と滕彪と 江の3人の法学博士が連名で全国人民代表大会常務委員会に書面を送り、非人道的な《都市の流浪者・物乞いの収容・送還についての法律》の廃止を要求した。三博士の書面の提出は中国内外にショックを与えた。最後に温家宝総理が、この悪法の廃止に署名した。 彼はまた著名な企業家孫大午が公衆から資金を違法に集めたと言われる事件にも関与した、許弁護士は彼を弁護し、その結果彼は軽い判決を得ることができた。この事件の前に、彼は李和平弁護士とともに高智晟弁護士の弁護を担当した。高智晟の弁護士事務所は、政治的理由により営業禁止1年に処せられたのである。 許志永は、《南方都市報》という新聞の前主筆程益中と前社長の喩華峰の訴えにも協力したことがある。2005年許は、中国の多数の宗教や海外にも重大な影響を与えた家庭教会のリーダー蔡卓華を含む事件、峡北油田の資産剥奪事件、山東省の暴力的産児制限事件にも関与した。 山東省の暴力的産児制限事件は、許志永と人権派弁護士のグループが力を入れて強権に抗し、ついには勝利した事件で、関与した弁護士は滕彪、李和平、李蘇濱、江天勇、李春富である。彼らは山東省臨沂市の暴力的産児制限事件につき独立して調査と証拠収集を行い、調査結果を広く公表するとともに中央政府に伝えることをした。 また同時に「はだしの弁護士」陳光誠の弁護を担当した。これらの取り組みの過程で、許志永とその他の人権派弁護士は妨害を受け、暴行され、差し押さえされた。 2007年、許志永は、中国の法治を進めることを目標に、民間組織「公盟」を立ち上げた。2008年、許志永は、北京へ陳情に来た者を収容する、いわゆる「黒い牢獄」の直接的な資料を入手し、これを発表した。同年、いわゆる三鹿事件と言われるメラミン混入粉ミルク事件の損害賠償請求の代表となった。同事件では、少なくとも6名が死亡し、10万名の嬰児が罹病したと言われている。 北京郵電大学の党書記は、許志永に対し、許志永が社会的な人権擁護運動に参加することを継続するならば、大学での職を失うだけでなく、人身の自由も奪うことを命じる可能性があると告戒したことがある。 2009年7月29日、当局は、「公盟」の財政責任者荘叙ミは釈放したものの、許志永は、彼が税金を逃れようとし・討い襪箸いν・海嚢肝韻靴拭・峺・繊廚論廼眛┐譴箸いν・海飯46万人民元の支払いという重罰を課され、当局により禁止された。許志永は、2009年8月23日に釈放された。 [続く] ********************************* 河内謙策 〒112-0012 東京都文京区大塚5-6-15-401 保田・河内法律事務所 (電話03-5978-3784、FAX03-5978-3706、Email kenkawauchi@nifty.com) 【尖閣問題以前】(未作成)
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日本の様々な憲法論を政治的スタンスに当て嵌めて概括すると下表のようになる。 ※サイズが画面に合わない場合は こちら をクリック願います。 政治的スタンス 代表的論者 ベースとなる思想家/思想 補足説明 詳細内容 (1) 極左 伊藤真など護憲論者 J.-J.ルソーの社会契約論からさらに、アトム的個人主義と集産主義の結合形態(=左翼的全体主義)※説明に接近 「人権」「平和」を過度に強調し絶対視する共産党・社民党・民主党左派系の法曹に多い憲法論でありイデオロギー色が濃く法理論というよりは左翼思想のプロパガンダである(左の全体主義) (2) 左翼 芦部信喜高橋和之 修正自然法論(法=主権者意思[命令]説に自然法を折衷)+J.-J.ルソーの社会契約論 宮沢俊義→芦部信喜と続く戦後日本の憲法学の最有力説であり通説※宮沢は有名なケルゼニアン(ケルゼン主義者)。芦部は自然法論者だが人権保障をア・プリオリ(先験的)な「根本規範」と位置づけており、その表面的な米国判例理論の紹介はポーズに過ぎず、実際には依然ケルゼン/ラートブルフ等ドイツ系法学の影響が強い よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) (3) リベラル左派 長谷部恭男 H.L.A.ハートの法概念論(法=社会的ルール説)を一部独自解釈※なお長谷部は社会契約論に依拠しているのか曖昧でハートの法概念論と辻褄が合うはずのハイエクの自由論は故意に無視している 近年の左派系憲法論(護憲論)をリードしている長谷部は芦部門下であるが、師のようなドイツ系法学パラダイムはもはや世界の憲法学の潮流からは通用しないことを認識しており、師の憲法論の中核である、①根本規範を頂点とした法段階説+②制憲権(憲法制定権力)説、を明確に否定して、英米系法学パラダイムへの接近を図っている。(※但しハートまでは受容しながらもハイエクを拒否している長谷部の憲法論は中途半端の誹りを免れず、これを一通り学んだ後は、より整合性のとれた阪本昌成の憲法論へと進むべきである) よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) (4) 中間 佐藤幸治 人格的自律権に限定して自然法を認める独自説+J.ロックの社会契約論 芦部説の次に有力な憲法論であり、芦部説よりも現実妥当性が高いので重宝されるが(佐藤は佐々木惣一から大石義雄へと続く京都学派憲法学の系統)、法理論としては妥協的でチグハグと呼ばざるを得ない 佐藤幸治『憲法 第三版』抜粋 (5) リベラル右派 阪本昌成、※ H.L.A.ハートの法概念論(法=社会的ルール説)+F.A.ハイエクの自由論 20世紀後半以降の分析哲学の発展を反映した英米法理論に基礎を置く憲法論であり、法理論としての完成度/説得力が最も高いが、日本では残念ながら非常に少数派 阪本昌成『憲法1 国制クラシック』 (6) 保守主義 中川八洋日本会議 E.コークの「法の支配」論+E.バークの国体論 日本会議・チャンネル桜系の憲法論も基本的にこちらに該当する。法理論というより「国民の常識」論であり、心情面からの説得力が高いが、(5)の法理論を一通り押えた上でこの立場を取らないと、いつの間にか(7)に堕する危険があるので注意。 中川八洋『国民の憲法改正』抜粋 (7) 右翼・極右 いわゆる無効論者 ヘーゲルの法概念論・共同体論およびそれに類似した全体主義的論調 「伝統」「国体」などを過度に強調し絶対視して「右の全体主義」化した憲法論(左翼憲法論の裏返しであり、左翼からの転向者が嵌り易い。法理論というより右翼イデオロギーのプロパガンダ色が濃い) ※政治的スタンス5分類・8分類+円環図 -... ※サイズが合わない場合は こちら をクリック ⇒上図の詳しい説明は、政治の基礎知識、政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 参照。 政治的スタンス毎の憲法論の違いは、①「人権」と②「国民主権」の捉え方に顕著に現れる。このうち、①「人権」に関しては、「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のためにを参照。政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価では、(2)~(6)の各々の政治的スタンスの代表的な②「国民主権」論を列記したのち、総括する。 ■関連ページ 日本国憲法改正問題(上級編) ■ご意見、情報提供 ↓これまでの全コメントを表示する場合はここをクリック +... 以下は最新コメント表示 名前 ラジオボタン(各コメントの前についている○)をクリックすることで、そのコメントにレスできます。 ■左翼や売国奴を論破する!セットで読む政治理論・解説ページ 政治の基礎知識 政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 政治思想(用語集) リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 デモクラシーと衆愚制 ~ 「民主主義」信仰を打ち破る ※別題「デモクラシーの真実」 リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ※別題「リベラリズムの真実」 保守主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ ナショナリズムとは何か ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 国家解体思想(世界政府・地球市民)の正体 左派・左翼とは何か 右派・右翼とは何か 中間派に何を含めるか 「個人主義」と「集産主義」 ~ ハイエク『隷従への道』読解の手引き 最速!理論派保守☆養成プログラム 「皇国史観」と国体論~日本の保守思想を考える 日本主義とは何か ~ 日本型保守主義とナショナリズムの関係を考える 右翼・左翼の歴史 靖國神社と英霊の御心 マルクス主義と天皇制ファシズム論 丸山眞男「天皇制ファシズム論」、村上重良「国家神道論」の検証 国体とは何か① ~ 『国体の本義』と『臣民の道』(2つの公定「国体」解説書) 国体とは何か② ~ その他の論点 国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) 歴史問題の基礎知識 戦後レジームの正体 「法の支配(rule of law)」とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 立憲主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 「正義」とは何か ~ 法価値論まとめ+「法の支配」との関係 正統性とは何か ~ legitimacy ・ orthodoxy の区別と、憲法の正統性問題 自然法と人権思想の関係、国体法との区別 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 日本国憲法改正問題(上級編) ※別題「憲法問題の基礎知識」 学者別《憲法理論-比較表》 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) ブログランキング応援クリックをお願いいたします(一日一回有効)。 人気ブログランキングへ
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日本の様々な憲法論を政治的スタンスに当て嵌めて概括すると下表のようになる。 ※サイズが画面に合わない場合はこちらをクリック願います。 政治的スタンス 代表的論者 ベースとなる思想家/思想 補足説明 詳細内容 (1) 極左 伊藤真など護憲論者 J.-J.ルソーの社会契約論からさらに、アトム的個人主義と集産主義の結合形態(=左翼的全体主義)※説明に接近 「人権」「平和」を過度に強調し絶対視する共産党・社民党・民主党左派系の法曹に多い憲法論でありイデオロギー色が濃く法理論というよりは左翼思想のプロパガンダである(左の全体主義) (2) 左翼 芦部信喜高橋和之 修正自然法論(法=主権者意思[命令]説に自然法を折衷)+J.-J.ルソーの社会契約論 宮沢俊義→芦部信喜と続く戦後日本の憲法学の最有力説であり通説※宮沢は有名なケルゼニアン(ケルゼン主義者)。芦部は自然法論者だが人権保障をア・プリオリ(先験的)な「根本規範」と位置づけており、その表面的な米国判例理論の紹介はポーズに過ぎず、実際には依然ケルゼン/ラートブルフ等ドイツ系法学の影響が強い よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) (3) リベラル左派 長谷部恭男 H.L.A.ハートの法概念論(法=社会的ルール説)を一部独自解釈※なお長谷部は社会契約論に依拠しているのか曖昧でハートの法概念論と辻褄が合うはずのハイエクの自由論は故意に無視している 近年の左派系憲法論(護憲論)をリードしている長谷部は芦部門下であるが、師のようなドイツ系法学パラダイムはもはや世界の憲法学の潮流からは通用しないことを認識しており、師の憲法論の中核である、①根本規範を頂点とした法段階説+②制憲権(憲法制定権力)説、を明確に否定して、英米系法学パラダイムへの接近を図っている。(※但しハートまでは受容しながらもハイエクを拒否している長谷部の憲法論は中途半端の誹りを免れず、これを一通り学んだ後は、より整合性のとれた阪本昌成の憲法論へと進むべきである) よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) (4) 中間 佐藤幸治 人格的自律権に限定して自然法を認める独自説+J.ロックの社会契約論 芦部説の次に有力な憲法論であり、芦部説よりも現実妥当性が高いので重宝されるが(佐藤は佐々木惣一から大石義雄へと続く京都学派憲法学の系統)、法理論としては妥協的でチグハグと呼ばざるを得ない 佐藤幸治『憲法 第三版』抜粋 (5) リベラル右派 阪本昌成、※ H.L.A.ハートの法概念論(法=社会的ルール説)+F.A.ハイエクの自由論 20世紀後半以降の分析哲学の発展を反映した英米法理論に基礎を置く憲法論であり、法理論としての完成度/説得力が最も高いが、日本では残念ながら非常に少数派 阪本昌成『憲法1 国制クラシック』 (6) 保守主義 中川八洋日本会議 E.コークの「法の支配」論+E.バークの国体論 日本会議・チャンネル桜系の憲法論も基本的にこちらに該当する。法理論というより「国民の常識」論であり、心情面からの説得力が高いが、(5)の法理論を一通り押えた上でこの立場を取らないと、いつの間にか(7)に堕する危険があるので注意。 中川八洋『国民の憲法改正』抜粋 (7) 右翼・極右 いわゆる無効論者 ヘーゲルの法概念論・共同体論およびそれに類似した全体主義的論調 「伝統」「国体」などを過度に強調し絶対視して「右の全体主義」化した憲法論(左翼憲法論の裏返しであり、左翼からの転向者が嵌り易い。法理論というより右翼イデオロギーのプロパガンダ色が濃い) ※政治的スタンス5分類・8分類+円環図 ※サイズが合わない場合はこちらをクリック ⇒上図の詳しい説明は、政治の基礎知識、政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 参照。 政治的スタンス毎の憲法論の違いは、①「人権」と②「国民主権」の捉え方に顕著に現れる。このうち、①「人権」に関しては、「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のためにを参照。政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価では、(2)~(6)の各々の政治的スタンスの代表的な②「国民主権」論を列記したのち、総括する。 ■関連ページ 日本国憲法改正問題(上級編) ■ご意見、情報提供 ↓これまでの全コメントを表示する場合はここをクリック +... 以下は最新コメント表示 名前 ラジオボタン(各コメントの前についている○)をクリックすることで、そのコメントにレスできます。 ■左翼や売国奴を論破する!セットで読む政治理論・解説ページ 政治の基礎知識 政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 政治思想(用語集) リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 デモクラシーと衆愚制 ~ 「民主主義」信仰を打ち破る ※別題「デモクラシーの真実」 リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ※別題「リベラリズムの真実」 保守主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ ナショナリズムとは何か ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 国家解体思想(世界政府・地球市民)の正体 左派・左翼とは何か 右派・右翼とは何か 中間派に何を含めるか 「個人主義」と「集産主義」 ~ ハイエク『隷従への道』読解の手引き 最速!理論派保守☆養成プログラム 「皇国史観」と国体論~日本の保守思想を考える 日本主義とは何か ~ 日本型保守主義とナショナリズムの関係を考える 右翼・左翼の歴史 靖國神社と英霊の御心 マルクス主義と天皇制ファシズム論 丸山眞男「天皇制ファシズム論」、村上重良「国家神道論」の検証 国体とは何か① ~ 『国体の本義』と『臣民の道』(2つの公定「国体」解説書) 国体とは何か② ~ その他の論点 国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) 歴史問題の基礎知識 戦後レジームの正体 「法の支配(rule of law)」とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 立憲主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 「正義」とは何か ~ 法価値論まとめ+「法の支配」との関係 正統性とは何か ~ legitimacy ・ orthodoxy の区別と、憲法の正統性問題 自然法と人権思想の関係、国体法との区別 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 日本国憲法改正問題(上級編) ※別題「憲法問題の基礎知識」 学者別《憲法理論-比較表》 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) ブログランキング応援クリックをお願いいたします(一日一回有効)。 人気ブログランキングへ
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